精神疾患の重さは何で決まる?精神障害者手帳の等級と認定基準を解説

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うつ病や統合失調症などのこころの病気は、最近は誰もがなりうるものとして社会的に認められつつあります。

しかし、実際には病名は聞いたことがあるものの「症状についてはよく知らない」「病気ごとの症状や重さがいまいちよくわからない」という人も多いでしょう。

そこで今回は、主な精神疾患の種類とその重症度を決める基準について解説します。

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この記事の執筆者神戸医療福祉専門学校 中央校 精神保健福祉士科

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精神疾患の重さは何で決まる?

精神疾患の重さは、病気の種類ではなく症状の程度によって決まります。

精神障害者手帳では、病気ごとにそれぞれ重症度の基準が定められており、症状が重い方から順に1級、2級、3級の障害等級に分かれています。

たとえば、病名は同じ「統合失調調」でも、日常生活はほぼ問題ないが一般的な労働は少し難しいという場合は3級、身の回りのことがほとんどできない場合は1級など、どれくらい日常生活や社会生活に支障をきたしているかによって等級が変わります。

精神障害者手帳とは

精神障害者手帳は、正式には精神障害者保健福祉手帳といい、障害者手帳の一種です。
障害者手帳を取得すると、障害者雇用での就労が可能になる、税制の優遇措置や公共料金の割引などの福祉サービスを受けられます。

障害者手帳には、他にも身体に一定以上の障害がある人を対象にした身体障害者手帳、知的障害がある人を対象にした療育手帳があります。

精神障害者手帳は、自閉スペクトラム症や注意欠如多動症など、発達障害を含むすべての精神疾患を対象にしており、これらの病気で障害者認定を受けることで発行されます。

メリット・デメリット

精神障害者手帳を取得すると、ハローワークなどの求人で障害のある人向けの採用枠に応募が可能です。

さらに所得税、住民税、相続税、贈与税など税金の控除や、定期預金、国債、地方債などの限度枠まで非課税適用、生活福祉資金の貸付や障害者職場適応訓練などが受けられます。

精神障害者手帳を取得するデメリットはとくにありませんが、なかには「自分は障害者である」とレッテルを貼られたような劣等感を感じてしまう人もいるかもしれません。

精神障害者手帳の取得は任意ですが、交付を受けることでさまざまなサービスが受けられる、社会参加しやすくなるなどのメリットがあるため、基本的にはぜひ活用すべき制度だといえるでしょう。

申請方法

精神障害者手帳は、市区町村の担当窓口に必要書類を提出することで申請可能です。

ただし、申請には初診日(手帳交付を求める精神疾患について初めて診察を受けた日)から6ヶ月以上経過した時点の診断書が必要となるため、まずは通院している医療機関に相談することになります。

また、精神障害者手帳は申請すればすぐに認められるわけではなく、各自治体の精神保健福祉センターによる審査を通過することで初めて認定・交付を受けることができます。

精神障害者手帳の対象となる主な精神疾患を解説

精神障害者手帳の対象となる主な精神疾患を解説
精神障害者手帳の対象となる主な精神疾患は以下のとおりです。

  • 統合失調症
  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • てんかん
  • 依存症
  • 発達障害

ここからはそれぞれの精神疾患の特徴や症状を紹介していきます。

統合失調症

考えや気持ちがうまくまとまらない状態が続く病気です。
健康な時にはなかった状態があらわれる陽性症状としては幻覚や妄想などが、健康な時にあったものが失われる陰性症状としては、意欲低下や引きこもり、感情表現の欠乏などが挙げられます。

統合失調症は10歳〜20歳代に発症することが多く、多彩な症状があらわれるのが特徴です。
正確な原因は不明ですが、最新の研究では環境的な要因だけでなく、遺伝的な要因も関係していると考えられています。

うつ病

日常生活に支障をきたすほど、気分に変動がみられる気分障害の一種です。
一日中気分が落ち込む、何をしても楽しめないなどの精神症状や、眠れない、食欲がない、疲れやすいなどの身体症状があらわれます。

主に身体的または精神的なストレスが重なることで発症すると考えられていますが、結婚や進学、就職など一般的には喜ばしいとされる出来事の後にも発症することがあります。

双極性障害(躁うつ病)

うつ病と同じく気分障害の一種です。
うつ病ではうつ状態のみがみられますが、双極性障害では気分が落ちこむうつ状態と気分が高まる躁状態、両極端な状態をいったりきたりするという特徴があります。

以前は躁うつ病と呼ばれていたこともあり、うつ病の一種と誤解されがちでしたが、両者は異なる病気であり、双極性障害の人がうつ病の治療をしてもなかなか治りません。

また、躁状態とうつ状態の間隔は数ヶ月から数年単位と個人差があります。
このため本人に病気の自覚がない、本当は双極性障害なのにうつ病の診断を受けているということも珍しくありません。

てんかん

脳に異常な電気反射が起こることで、突然意識を失って反応がなくなるなどのてんかん発作を繰り返す病気です。
約100人に1人という割合で誰でも発症する可能性がありますが、とくに小児や高齢者に多いといわれています。

原因は明らかな場合と不明な場合があり、出生時の低酸素脳症や先天的な異常、脳の病気や怪我による後遺症など原因が明らかな場合は症候性てんかん、原因不明の場合は特発性てんかんと呼ばれます。

異常な電気反射が脳のどの範囲で発生するかによって、てんかんの症状はさまざまです。
前兆症状としては光がチカチカ見える、気持ち悪くなるなどが挙げられ、電気反射が脳全体に広がると、全身のけいれんや失神などの症状があらわれます。

依存症

特定の物質に依存し、欲求をコントロールできない状態です。
依存するものは薬物やアルコール、ギャンブルなど人によってさまざまですが、やめたくてもやめられずに、家庭や仕事など日常生活に支障が出るほど特定の物質にのめりこみます。

また、薬物やアルコールなど依存する物質によっては、それがないと頭痛や吐き気、幻覚などの精神的・身体的な症状があらわれることもあります。

発達障害

自閉症スペクトラム症(ASD)注意欠陥・多動障害(ADHD)などの発達障害も、精神障害者手帳の対象となります。

自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的なコミュニケーションの困難さや特定のもの・行動への強いこだわりなどの特性がみられる障害です。
一方、注意欠陥・多動障害(ADHD)では、ミスや不注意、好きなこと以外に対する集中力が極端に少ない多動性、よく考えずに行動してしまう衝動性などが他の人に比べて目立つという特徴があります。
これらの原因ははっきりとは解明されていませんが、先天的な脳の機能障害によるものと考えられています。

また、発達障害だけでなく知的障害を伴う場合は、精神障害者手帳と合わせて療育手帳も取得可能です。

精神障害者手帳の認定基準

精神障害者手帳の認定基準
精神障害者手帳では、対象となる精神疾患それぞれについて認定基準が設けられており、その重症度に応じて1級、2級、3級の障害等級にわかれます。

そこでここからは、厚生労働省の通知に基づいて、精神障害者手帳の等級の判定基準について解説します。

障害者手帳1級

精神障害者手帳の障害等級で最も重い等級です。
厚生労働省ではその基準について「精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と定めています。

精神疾患ごとの症状の基準は以下のとおりです。

  1. 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
  3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
  4. てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの
  5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの
  6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの
  7. 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの
  8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの

出典:・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

残遺状態とは、陽性症状は消滅あるいは軽減しているものの、まだいくつかの陰性症状が見られる状態を指します。

また、非定型精神病とは、複数の精神疾患を併発している、統合失調症と双極性障害の症状が混在しており病名が特定できないなど、典型的でない精神疾患のことです。
器質性精神障害とは、脳の病気や怪我によって脳の機能が損なわれることによる精神障害を指します。

上記に加えて以下1〜8の項目にいくつか該当する場合、障害者手帳1級に認定されます。

  1. 調和のとれた適切な食事摂取ができない。
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。
  3. 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。
  4. 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。
  5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。
  6. 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。
  7. 社会的手続きをしたり、一般の公共施設を利用することができない。
  8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。

出典:・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

簡単にいうと、精神障害の症状により、自分の力だけで日常生活を送るのが難しい人が障害者手帳1級に該当するといえるでしょう。

障害者手帳2級

精神障害者手帳の障害等級で2番目に重い等級です。
厚生労働省ではその基準について「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定めています。

精神疾患ごとの症状の基準は以下のとおりです。

  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの
  3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
  4. てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
  5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの
  6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの
  7. 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの
  8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの

出典:・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

上記に加えて以下1〜8の項目にいくつか該当することも、障害者手帳2級に認定される判断基準となります。

  1. 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。
  3. 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。
  4. 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。
  5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。
  6. 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。
  7. 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。
  8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。

出典:・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

簡単にいうと、精神障害の症状により、一部周囲の人の援助がないと日常生活を送るのが困難な人が障害者手帳2級に該当するといえるでしょう。

障害者手帳3級

精神障害者手帳の障害等級においては、最も軽度にあたる障害等級です。
厚生労働省ではその基準について「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」と定めています。

精神疾患ごとの症状の基準は以下のとおりです。

  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの
  3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
  4. てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
  5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるもの
  6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの
  7. 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
  8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの

出典:・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

上記に加えて以下1〜8の項目にいくつか該当することも、障害者手帳3級に認定される判断基準となります。

  1. 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
  3. 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援助を必要とする。
  4. 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする。
  5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。
  6. 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする。
  7. 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、なお援助を必要とする。
  8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。

出典:・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

簡単にいうと、精神障害の症状により、日常生活や社会生活に一部制限をかける必要がある人が障害者手帳3級に該当するといえるでしょう。

精神保健福祉士とは?精神障害者をサポートする仕事!

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精神障害者手帳を保有している人は、さまざまな福祉サービスの利用や専門家によるサポートが受けられます。

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まとめ

精神障害者手帳の対象となる主な精神疾患は、統合失調症や気分障害(うつ病・双極性障害)、てんかん、依存症、発達障害などです。

そして、これらの精神疾患の重症度は、精神障害者手帳の認定基準によって1級、2級、3級の等級にわけられます。
認定基準は病気の種類ごとに決められているほか、実際に精神障害の症状がどれくらい日常生活に支障をきたしているかというのも一つの判断基準となります。

基本的には、自力で日常生活を送るのが困難な場合は1級、一部周囲の人の力を借りないと日常生活を送るのが困難な場合が2級、日常生活や社会生活に一部制限をかける必要がある場合が3級に該当するといえるでしょう。

ただし、こういった精神障害者手帳の交付や認定の区分は、各自治体の精神保健福祉センターで審査を通しておこなわれます。
精神障害者手帳の申請は市区町村の窓口で可能ですが、手続きには医師の診断書が必要ですので、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

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