鍼灸師として独立開業を目指している人は多いのではないでしょうか。「はり師」「きゅう師」の国家資格には開業権が認められており、鍼灸院を開業することが認められていますよね。
しかしいざ開業しようと思ってもすぐに出来るものではなく、規定や届出、費用の問題など、考えることがたくさんあります。
ここでは鍼灸師が開業するために知っておくべきことをまとめました。
鍼灸師が開業するための規定と届出
「はり師」「きゅう師」の国家資格を取得している鍼灸師には、開業権が認められています。そのため条件が整えば開業をすることが可能ですが、開業する場合には定められた規定満たした上で届出をする必要があります。
規定としては、例えば鍼灸院の店舗となる建物の構造設備の基準として、専用の施術室の面積が6.6平方メートル以上、待合室の面積が3.3平方メートル以上などといった定めがあります。そういったいくつかの基準を満たしていなければ、鍼灸院を開業することはできません。
また、鍼灸院を開業した日から数えて10日目までに、店舗が置かれている住所の都道府県知事へ届出をする必要があります。届出には、開業者の氏名、店舗の所在地、開業年月日、店名、業種などの項目を記載します。その他にも構造設備の概要や平面図などの情報も併せて届出する必要があるため、あらかじめ把握しておくことが望ましいでしょう。
開業にかかる費用とは
物件を借りてイチから鍼灸院を開業する場合、開業のためにかかる費用はおよそ300万~500万円ほどと見積もることができます。
狭かったり立地条件が良くなかったりする物件の場合や、不動産業者と上手く交渉することができた場合にはこれより費用が安くなることもありますが、一般的な費用の相場としてはこのような額になっています。
気をつけなければならないのが、初年度にかかる費用です。独立開業で前評判などが特にない場合、開業してすぐに満足に暮らしていけるほどの稼ぎを得ることはかなり難しいでしょう。そのため、運営資金の予備分も兼ねてしばらく暮らしていくための生活資金は確保しておくことをおすすめします。
まとめ
「はり師」「きゅう師」の国家資格には開業権が認められており、規定を満たして届出をすることで独立開業することができます。
開業時や初年度には大きな費用がかかりますが、鍼灸師の一つの夢として開業を目指す人は多いです。
さらに役立つ資格を取り、サービスの幅を広げることを考えてみるのも良いでしょう。
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